60歳後の賃金は60歳前より低く設定するのが一般的です。では、いくらに設定しますか?賃金が増えれば年金は減額されます。つまり、賃金を上げても総手取り額は正比例して増えないように操作されてしまいます。
年金、高年齢雇用継続給付といった公的給付を最大限引き出す絶妙な賃金設定によって、初めて労使納得の賃金--人件費を抑制しつつ総手取り額はより多く--が実現されます。
平成18年4月1日より施行された改正高年齢者雇用安定法が施行されました。時代はまさに少子超高齢化の渦中にあり、将来にわたり改善される兆候はありません。そして、少子超高齢化とセットで問題化している年金問題。現役世代の就労年数を延ばすことにより、厚生年金保険料の徴収額の増加と年金の受給額減少を狙って年金財政を改善しようという試みの一つが今回の改正高年齢者雇用安定法です。
さて、企業にとっては経験豊富な高年齢者が60歳後も働くにより社内基盤の安定、技術の伝承等のメリットがある一方、労働条件をどう変えるかが重要な検討項目となります。
特に賃金の問題。多くの人は60歳以降年金の支給が始まり、ハローワークからも高年齢雇用継続給付という給付金が支給されます。
その結果、収入源は下記の3種類に分散されます。
【1】賃金
【2】年金
【3】高年齢継続雇用給付金
但し、公的給付が最低限の生活を保障するものである以上、賃金が多ければ年金や高年齢継続雇用給付金は減額されてしまいます。つまり、会社が賃金をたくさん払っても、従業員の手取りが純増するわけではないのです。
内藤労務事務所では、会社・従業員双方が納得する賃金水準を割り出します。更にオプションとして、煩雑な年金の裁定請求代行、高年齢雇用継続給付の定期請求まで一括請求代行も承っております。これらのサービスを通じ、業界最高レベルの経営資源の有効活用支援をお約束致します。